一般用医薬品の販売制度に関する事項

  

@ 医薬品のリスク区分の定義と解説
一般用医薬品はリスク別に4分類されています。
(1)要指導医薬品
 ・特にリスクの高い医薬品 スイッチ直後の医薬品・劇薬
 ・副作用が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品です。
(2)第1類医薬品
・特にリスクの高い医薬品
・副作用が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品です。
(3)第2類医薬品
 ・リスクが比較的高い医薬品
 ・まれに副作用が生じるおそれがある医薬品です。
(4)第3類医薬品
 ・リスクが比較的低い医薬品
 ・身体の変調や不調を生じるおそれがある医薬品です。 

A 医薬品のリスク区分の表示
医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分表示をします。
表示方法は、印刷又は、シール貼表示など
(1)要指導医薬品はパッケージに要指導医薬品と表示
(2)第1類医薬品はパッケージに第1類医薬品と表示
(3)第2類医薬品はパッケージに第2類医薬品と表示
(4)第3類医薬品はパッケージに第3類医薬品と表示

B 医薬品のリスク区分の情報提供についての解説
医薬品の情報提供は、専門家が対面で行います。
(1)要指導医薬品 薬剤師が文書を用いて情報提供します。(義務)
(2)第1類医薬品 薬剤師が文書を用いて情報提供します。(義務)
(3)第2類医薬品 薬剤師・登録販売者が情報提供に努めます。(努力義務)
(4) 第3類医薬品 義務はないが専門家が情報提供に努めます。

C 指定2類医薬品の陳列に関する解説
(1) 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品をいいます。
(2) 指定第2類医薬品は、パッケージに第□2類医薬品または、第○2類医薬品と表示します。
店内において禁忌の確認や相談をするよう声かけ・掲示致します。
(3) 指定2類医薬品は、専門家が在席する説明カウンター等より7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。

D 一般用医薬品に関する陳列
リスク区分された医薬品は、リスク別に異なった陳列がされます
専門家が不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時の販売はできません)
(1) リスク別陳列
同じ薬効(例えば胃腸薬とか目薬とか)内でも、リスクが混在しないようにリスクごとに集めた陳列を行います。
(2)要指導医薬品の陳列
 ・薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入されるために、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。
(3) 第1類医薬品の陳列
 ・薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入されるために、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。
(4) 第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
 許可を受けた医薬品場内に陳列します。
(5) 指定第2類医薬品の陳列
専門家が在席する説明カウンターより7m以内に陳列します

E 医薬品による健康被害の救済について
万一医薬品による健康被害を受けた方は、「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済を受けられない医薬品副作用があります)
(1) 窓口 (独)医薬品医療機器総合機構
(2) 連絡窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
(3) 受付時間 月〜金曜日(祝日・年末年始除)9:00〜17:30
(4) ホームページ http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

F  販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 
副作用情報等を入手した際に連絡を取るための目的として利用致します。
 
G  その他必要な事項
薬剤師不在時は、第1類医薬品売り場、薬剤師や登録販売者が不在時には、許可を受けた医薬品売り場を閉鎖します。
(1) 専門家不在時の医薬品販売はできません
(2) 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
(3) 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見れるようにして下さい。
(4) 店では解決しない内容の苦情相談窓口は次の通りです。
  静岡市保健所 生活衛生課 054-249-3158 
  (社)静岡県薬剤師会   054-203-2023

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